福岡家庭裁判所 昭和38年(少イ)8号 判決 1963年12月13日
被告人 上野進
主文
被告人を罰金五千円に処する
右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人はかねて戸々について神の販売を業務として行つていた満一五歳に満たない長男上野○治(昭和二七年三月三〇日生)をその神鬮を販売するために昭和三八年二月八日午後九時頃風俗営業等取締法第一条第二号に掲げる営業を営む福岡市東中洲新橋町四〇番地の二料理店檜こと福島キヨ子方及び同市東中洲京極通り料理店多佳こと渡部多佳子方に夫々立ち入らせたものである。
(証拠の標目)
一、上野○治の司法巡査に対する供述調書
一、福島キヨ子の司法巡査に対する供述調書
一、岡本キミ江の司法巡査に対する供述調書
一、被告人の当公廷における供述
一、被告人の司法警察員及び検察官に対する供述調書
(法令の適用)
児童福祉法第三四条第一項第四号の三、第六〇条第二項(罰金刑選択)
刑法第三八条第二五条第一項
刑事訴訟法第一八一条第一項但書
仍つて主文の通り判決する。
(裁判官 滝口隣)